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産後ケア事業の法制化

概 要

超党派「成育基本法推進議員連盟」で審議、成育基本法の施行に先立つ2019年11月29日、参議院本会議において「母子保健法の一部を改正する法案」(産後ケア法案)が全会一致で可決・成立。これまで市町村の予算事業として行われてきた「産後ケア事業」を初めて法制化

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「産後ケア」とは、出産を終えたお母さんの心とカラダを回復し、子育て環境を整えてもらうための包括的なケアのことをいいます。

近年、核家族化や晩婚化、若年妊娠等によって、産前産後の身体的・精神的に不安定な時期に家族等の身近な人の助けが十分に得られず、不安や孤立感の中で育児を行うお母さんが少なくありません。産後の母子に対し、心身のケアや育児のサポート等を行い、安心して子育てができる支援体制を確保することが、かつてなく重要な政策課題となっています。

 

しかしながら、市町村が行う産後ケア事業については、国庫補助が行われていたものの、自治体ごとの取組状況に差が生まれてしまいました。また、規模についても助産所で産後ケアを行う場合は助産師による専門的な業務を実施できる反面、医療法上の9床規制の対象となり、9床規制を乗り越えようとして旅館業法における簡易宿泊所として産後ケア施設を開設した場合は、助産師の専門的な業務を行えないなど、さまざまな課題がありました。

 

そのため、「産後ケア事業」を法制化して全国展開しなければならないということは、子ども子育て政策を推進したい国会議員の中でも党派を超えた共通認識がありました。2018年12月の成育基本法成立の際にも、野党から児童福祉法の改正法案として趣旨説明が行われていました。この児童福祉法改正案をもとに議論を重ね、超党派「成育基本法推進議員連盟」でも審議し、母子保健法の改正法案として成立を目指すことで合意がまとまり、成育基本法の施行に先立つ2019年11月29日、参議院本会議において「母子保健法の一部を改正する法案」(産後ケア法案)が全会一致で可決・成立しました。本法案は、これまで市町村の予算事業として行われてきた「産後ケア事業」を初めて法制化したものです。

 

本法により、生後1年以内の母子を対象とする産後ケア事業の実施が2021年4月1日から市町村の努力義務となり、2021年度からの予算は総額238億円になりました(前年度0円)。20床までの産後ケア施設が医療機関等への併設も可能となります。産後ケア事業が全国に普及し、母子愛着形成、少子化対策、虐待予防などに資する機能を発揮していくことが期待されます。2022年度予算では、産後ケア施設への補助単価が拡充されたほか、24時間365日の受入れ体制を整備する場合の加算も創設されました。

〇【参考】厚生労働省2022年度母子保健対策関係予算の概要

2022年4月には、市町村の努力義務である産後ケア事業を厚生労働省がしっかりと支援することを求める勧告が総務省から出されています。しっかりと、全国に普及するよう、これからも頑張ります。

〇総務省「子育て支援に関する行政評価・監視-産前・産後の支援を中心として- 結果報告書」【概要】

〇総務省「子育て支援に関する行政評価・監視-産前・産後の支援を中心として- 結果報告書」【全文】

子育てとは、未来の日本を支える人材を育てるもの。次代を担う子どもたちとその親の健やかな成長を支える社会の実現へ、一歩ずつ進んでまいります。

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