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成育基本法の可決・成立
概 要
2018年5月に設立した超党派「成育基本法推進議員連盟」で事務局長を拝命。同年12月8日未明に、成育基本法が参議院本会議にて全会一致で可決・成立。基本方針の策定時期に子育て支援担当の厚生労働大臣政務官も務める。
2021年2月9日に成育医療等基本方針が閣議決定され、小児の視覚屈折検査、先天性股関節脱臼の早期発見と療育支援、新生児聴覚検査の促進、学校検診での側弯症の早期発見などが盛り込まれ、予算も大幅に増額。
2022年6月15日には、成育基本法の附則に規定された新たな行政組織として、「こども家庭庁設置法案」が成立し、2023年4月の設置が決定。
また、設置法と同時に議員立法で「こども基本法」も成立。子ども達が日本国憲法および児童の権利条約の精神に則って健やかに成長できる政策の推進について理念を示した。
「成育基本法」とは、正式名称を「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律」といいます。妊娠期に始まり、小児期、思春期を経て成人に至る一連の成育過程において、子どもたち一人ひとりの健やかな発育を目指し、個別の医療のほか、公衆衛生学的な視点や、教育、福祉等の幅広い分野において、従来の主な施策と今後期待される施策を連携。子ども・子育てのサポートを一層推進するための理念法です。
「児童福祉法」「母子保健法」「児童虐待防止法」など、これまで個別の法律でバラバラに対応されてきた施策を連携させ、望まない妊娠を防ぐ性教育、健康教育や食育の充実、母子保健の強化等のほか、子どもの「防げる死」のデータ活用や、予防接種の推進といった、さまざまな成果が期待されます。
「成育基本法」は、約四半世紀にわたり小児科医、産婦人科医らが立法の必要性を訴えてきたもので、2018年5月22日、立法を目指す超党派の議員連盟(会長:河村建夫衆議院議員、会長代行:羽生田俊参議院議員、幹事長:秋野公造参議院議員、事務局長:自見はなこ)が設立。同年12月8日未明に参議院本会議にて全会一致で可決・成立しました。
「成育基本法」は2019年12月に施行され、厚生労働省内に設置される成育医療等協議会において、政府が今後進めるべき施策である成育医療等基本方針について議論を進め、2021年2月9日に成育医療等基本方針が閣議決定されました。
〇成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針(概要)
〇成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針(全文)
超党派議員連盟の事務局長として、また議員立法に当たったものとして、「成育基本法」が施行され、基本方針を策定する大切な時期に子育て支援担当の厚生労働大臣政務官を務めることができたことは、大変光栄なことでした。
これからは、基本方針に基づく具体的な施策が展開されていくこととなります。そして、これが実は「成育基本法」の一番重要なポイントのひとつで、政府は毎年1回、こうした施策の実施状況を公表しなければならないと、条文に明記しています(第10条)。
計画そのものも「少なくとも6年ごと」(第11条第7項)に見直されますが、実施状況は、毎年「見える化」され、検証の対象となります。都道府県においても、国と連携しつつ地域の特性に応じた施策を策定し、実施する責務が規定されています(第5条)。こうした施策が着実に実施されているかデータを示すよう、地方議会で議員が首長に質問をして頂くことが重要であり、地方議員への啓発を行っていくことも大切です。
このような取組を重ねていくことで、どの自治体が本当に子どもを大切にしているかが明らかになります。公表と検証を繰り返すことで、10年後、20年後の未来の子ども達を取り巻く環境がよりよいものになっていくと確信しています。
成育基本法には、附則で「政府は、成育医療等の提供に関する施策を総合的に推進するための行政組織の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」と規定している。この規定を実現するため、20021年2月2日に「こども家庭庁」創設を目指す勉強会「Children Firstの子ども行政のあり方勉強会」を山田太郎参議院議員と共同事務局で立ち上げ、政府への提言を取りまとめ、自民党内、次いで内閣官房に設置に向けた検討会議が発足しました。そしてついに2022年6月15日、参議院本会議で「こども家庭庁設置法案」が成立しました。こども家庭庁の組織は、「企画立案・総合調整部門」、「成育部門」、「支援部門」からなります。「成育」が、1つの部局の名称にもなりました。また、設置法と同時に議員立法で「こども基本法案」も成立しました。内閣提出法案である設置法が、行政組織の機構や権限、役割等について規定しているのに対し、議員立法である基本法では、子ども達が日本国憲法および児童の権利条約の精神に則って健やかに成長できる政策の推進について理念を示しています。
2023年4月に設置される「こども家庭庁」が、成育基本法の理念を実現し、期待された役割を真に発揮するよう、しっかりと取り組んで参ります。
関連資料
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2019seiikukihon.pdf
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【図1】成育基本法イメージ.pdf
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高橋論文.pdf
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超党派「成育基本法推進議員連盟」.pdf