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在留外国人に係る医療ワーキンググループ

概 要

在留外国人も安心して医療を受けられる環境を整えるための、2018年7月に「在留外国人に係る医療ワーキンググループ」の事務局長を拝命、政府への提言を取りまとめ、根本匠厚生労働大臣(当時)に提出。その結果、翌2019年の通常国会で健康保険法の改正が実現。2020年4月1日から、健康保険法の被扶養者の要件に新たに「日本国内に住所を有すること」が追加されることになりました。

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日本に在留する外国人は年々増加傾向にあり、法務省の発表によると、2018年末現在における在留外国人数は293万3,137人となり過去最高を記録しています。わが国の国民皆保険制度は、在留外国人にもひとしく適用されるため、日本で暮らす外国人も社会保険に加入し、日本人と同様に社会保険料を支払い、病気や怪我があった場合には医療サービスが受けられるシステムになっています。これは日本で暮らす上で大きな安心の源であり、国民皆保険制度の素晴らしい面のひとつだと思います。

しかし、その一方で、国民皆保険制度により高度な医療サービスを一部負担のみで受けられる仕組みを利用して、高度な医療を受ける目的で入国してくる外国人の存在も指摘されていました。また、被扶養者の認定において居住地を問わないため、外国人が単身で来日して健康保険に加入すれば、母国にいる被扶養者も健康保険に加入できることも問題視されていました。

 

諸外国の公的医療保険制度の例をみると、日本と同じく社会保険方式を採用しているドイツ、フランス、韓国では被扶養者に原則として国内居住要件を課しており、税方式を採用するイギリスでは居住者のみを対象とした制度となっています。

 

今後も在留外国人の増加が見込まれる中で、速やかな実態把握を進めるとともに国民皆保険制度を維持し、在留外国人も安心して医療を受けられる環境を整えるため、2018年7月に「在留外国人に係る医療ワーキンググループ」が発足し、私は事務局長を拝命しました。

ワーキンググループでは、自治体や学識経験者、医療関係者へのヒアリングや諸外国の対応を参考にしつつ、外国人に係る医療保険の適切な利用に向けた対応を検討。2018年12月に政府への提言を取りまとめ、根本匠厚生労働大臣(当時)に提出いたしました。

 

その結果、翌2019年の通常国会で健康保険法の改正が実現し、健康保険の被扶養者に国内居住要件が盛り込まれたほか、国民健康保険の適正な利用確保のため、市町村の調査権限が明確化されました。また、保険料滞納者からの在留期間更新を許可しないなどの対策も実現しました。これらは、2020年4月1日から適用されています。

国際化が著しい現代において、わが国の安心の医療保険制度を守るため、これからも時代動向に合わせた改革が求められます。

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